2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
具体的には、運航者は前日の十二時までに福岡航空交通管制部航空交通管理センターに対しまして計画を提出いたしまして、同センターは、同一時間帯の空域利用がないかを確認し、その上で、必要に応じて運航者と訓練時間等の調整を行った上で当該空域の使用を承認するという手続を取っております。
具体的には、運航者は前日の十二時までに福岡航空交通管制部航空交通管理センターに対しまして計画を提出いたしまして、同センターは、同一時間帯の空域利用がないかを確認し、その上で、必要に応じて運航者と訓練時間等の調整を行った上で当該空域の使用を承認するという手続を取っております。
委員御指摘の松山空港の進入管制業務は、日米地位協定第六条に基づく日米合同委員会における航空交通管制合意に基づきまして、米軍の岩国飛行場で実施しております。米軍の岩国飛行場が進入管制業務を行う岩国進入管制空域については、民間航空の効率的な飛行経路の設定などの観点から、これまで段階的に削減を実施してきております。
日米地位協定に基づく航空交通管制合意が約三十年にわたって公開をされず、二〇〇〇年代になって突如として外務省ホームページに掲載された理由を教えてください。また、外務省ホームページに現在掲載されている同合意、皆さんにお配りしている紙の四ページ目がホームページに掲載されているその実物でございますけれども、この合意文書は概要ですか全文ですか、はっきりとさせてください。
次に、まさに御指摘のこの航空交通管制の改正は、四ページのもの、御指摘のように、これは概要か全文かわかりませんし、六番というものが切れたり、あるいは穴をあけた跡が残っていたりというもの、非常にこれは御指摘のとおりという部分もございますので、外務省といたしましても、委員の御指摘を真摯に受けとめて、国民の皆様により理解のしやすい適切な掲載法を検討し、適切に対応していきたいというふうに考えます。
○津村委員 適切に対応するということは前向きな御答弁をいただいたと思いますが、防衛省とか、何なら、航空交通管制合意は、見ようによっては国土交通省のホームページに載っていてもいいのかもしれないというぐあいに、これは境界がよくわからないものがたくさんあるわけですけれども、日米合同委員会のヘッドは北米局長ですよね。
○石井国務大臣 航空交通管制合意でありますから私の方からお答えをいたしたいと思いますが、先ほど概要は公表されているというふうに申し上げましたけれども、合意文書そのものにつきましては公表をしていないと承知をしております。 これは、日米間の忌憚のない意見の交換や協議を確保するため、日米合同委員会での議事録、合意事項については、日米双方の同意がなければ公表されないというところでございます。
○石井国務大臣 米軍が航空管制業務を行っている法的根拠につきましては、日米地位協定第六条に基づいて取り交わされました、昭和五十年の日米合同委員会における航空交通管制合意がそれに当たるものと承知をしております。
いわゆる横田空域において米軍が実施している管制業務は、日米地位協定に基づく航空交通管制合意に基づき行われているものであり、我が国が行うものと同様に、国際民間航空機関、ICAOの標準に準拠したものが提供され、航空機がこれに従うことで安全が確保されているところでございます。
今回の福岡の航空交通管制部におかれては、この面接の内容の御案内等、非常に丁寧に実は業務内容あるいは仕事内容等は告知をしていただいている中において、やはり、何度も申しますが、一名枠で一名で、もう採用内定は決まったよという電話は、あなたはもう採用しないよという電話と受け取るのが普通で、もうきょうが面接の最終日ということを先ほど申し上げましたけれども、しかし、先ほど大臣からは、柔軟に何らかの対応、再面接もあり
そして、その中で、お手元の資料の一枚目で、国土交通省の福岡航空交通管制部のところでございますが、採用予定が一名というふうになっております。
福岡航空交通管制部では、一名の採用予定枠について、二月二十八日以降、面接希望者に対し順次面接を行い、三月一日に一名に採用内定を出しました。こうした選考の状況について、それ以降の面接予定者の方六名に個別にお伝えし、面接の意向を確認した結果、五名が面接を辞退されたところでございます。 選考期間中に順次採用内定を出すことについては、人事院のルール上特段の問題はないと理解しております。
横田ラプコンにおける航空自衛隊管制官の併置につきましては、これによりまして、自衛隊管制官の管制技術の向上が図られ、日米間の円滑な調整の強化や航空交通管制の安全性、効率性の向上に寄与するとともに、米軍航空機の自衛隊基地への訓練移転など平成十八年五月の再編ロードマップに記された施策の円滑な実施にも資するというふうに考えられることから、教育訓練及び調査研究を目的として、平成十八年十月の日米合同委員会で承認
具体的には、現在、札幌、東京、神戸、福岡航空交通管制部が担当しております四つの管制空域を上下分離をいたしまして、巡航している航空機のための高高度空域と、空港への離着陸など上昇、下降する航空機のための二つの低高度空域に再編するものでございます。
○穀田委員 今、大臣答弁の航空管制に関するいわゆる合意というのは、皆さんにお配りしている資料二にありまして、外務省が公表した一九七五年五月の航空交通管制に関する日米合意の第一項目めです。 これの第一項目めを見ますと、「日本政府は、米国政府が地位協定に基づきその使用を認められている飛行場およびその周辺において引続き管制業務を行うことを認める。」と記されています。
○石井国務大臣 横田空域におきまして米軍が管制業務を行う根拠は、昭和五十年の日米合同委員会におけます航空交通管制合意のみであると認識をしております。
○石井国務大臣 先ほど申し上げたとおり、横田空域において米軍が管制業務を行う根拠は、昭和五十年の航空交通管制合意のみであると認識をしております。
航空交通管制に関する日米合同委合意におきましては、日本政府が航空機事故調査の責任を負う航空機施設又は人員を含まない航空機の事故については、日本国政府は責任を負わない旨規定されております。 この趣旨は、専ら米軍機のみが関係する航空機事故に対して我が国が事故調査の責任を負わないということでございまして、そのような事故について、我が国が事故調査に参画することまでを否定するものではございません。
これは、昭和五十年の航空交通管制に関する日米合同委員会合意により、横田空域を含め、日米地位協定第二条により、施設及び区域として使用を許可した飛行場及びそれらに隣接し、またそれらの近傍の空域において、米国政府が航空交通管制業務を行うことを認めたものでございます。
○国務大臣(河野太郎君) この空域は、先ほど申し上げましたように、昭和五十年の航空交通管制に関する日米合同委員会合意により、横田空域を含め、日米地位協定第二条により、施設及び区域として使用を許可した飛行場及びそれらに隣接し、またそれらの近傍の空域において、米国政府が航空交通管制業務を行うことを認めたものでございます。
ただし、これらの個々の航空機が実際に飛行する具体的な経路、空域等を予測することは困難でございまして、御質問にございました管制延べ取扱機数、これは航空交通管制部及び空港事務所等の管制機関が取り扱うこととなる機数でございますが、この機数及びこれに対応した航空管制官の必要な要員数について、現時点ではお示しすることはできません。
石井国務大臣 航空管制官等の予算定員の見直しに関しましては、航空管制等に使用する航空保安無線施設の性能向上等に伴う維持管理業務の効率化、通信回線の高速、高品質化に伴う空港の対空援助業務の集約化、空港において航空機の位置を正確に把握するための機器であるマルチラテレーション等の新たな管制システムの導入や、衛星を利用した航法であるRNAV等の新たな航法の導入と普及による航空管制官の業務負担の軽減、現在、航空交通管制部
管制官は、空港の管制塔とレーダー室での仕事だけではなく、日本全体の航空交通の監視、洋上の航空機を取り扱う航空交通管理センター、そして、日本の上空を四つに分けてそれぞれ担当している航空交通管制部、これは札幌、東京、福岡、那覇にあるわけですけれども、主に高高度を飛行する航空機をレーダーを用いて管制しております。管制官は、英語もレベル4ということで資格取得が義務づけられております。
○糸数慶子君 それでは、那覇空港における航空交通管制官の定員削減についてお伺いをしたいと思います。 那覇空港の第二滑走路の増設に伴って、より一層の安全管理が必要になるわけです。そのような中で、航空の安全を支える航空交通管制官は、度重なる定員削減により、業務遂行や職場環境が大変厳しいとの声が上がっております。
そのうち、御質問の二十四時間運用している空港及び航空交通管制部の航空管制官の予算定員は千五百五十二名となっております。割合といたしましては、航空管制官の予算定員全体の約八割となってございます。
再度申し上げますが、航空法第九十九条の二の第一項というのは、もちろん、今回、米軍の基地で航空交通管制圏が設定されている部分に適用になるわけでございますが、従来から民間空港の周辺でも適用されてきておりまして、例えば、民間空港の周辺でそういった気球を上げる行為であるとかアドバルーンを上げる行為というのはもちろん禁止をされております。
航空法第九十九条の二は、空港周辺の航空交通管制圏など航空交通がふくそうしている空域において、航空機の離着陸の安全を確保するために一定の行為を規制するものでございます。 それで、お尋ねの普天間飛行場につきましては、航空法上の航空交通管制圏等が設定されておりません。
先ほど御説明申し上げましたとおり、航空法第九十九条の二は、空港周辺の航空交通管制圏などの航空交通がふくそうする空域において一定の行為を規制するものでございまして、例えば、全ての基地においてそういった行為が規制されるということではございませんで、航空交通管制圏が設定されている場合においてそういった行為が規制されるということになると思います。 ありがとうございます。
これが、航空交通管制業務、それから、仙台空港事務所の今処理している業務ではありますが、近隣の空港の管理等を行っている業務、こちらの方も残ります。それらを除いた、いわゆる場面管理、それから土木施設や航空灯火の維持管理、保安防災、環境対策、こちらが民間委託をされることとなり、これに係る二十七年度の定員というのは今十二名ということになります。
○田村政府参考人 今御質問にありました名古屋の事例、これは、現行法のもとでは、いわゆる航空交通管制圏内で航空機の航行に影響を及ぼす行為をする場合には許可が要るという条文にひっかかるということで、一応書類送検はされたのでございますけれども、結果的には実害がなかったというようなこともあって、起訴猶予で処理されております。
そういう状況ではございますけれども、今回の事案の重大性に鑑みまして、海上自衛隊だけではなく、陸上、航空自衛隊に対しましても、航空交通管制業務実施の体制、管制要領等について再確認をして、飛行安全確認に万全を期すように既に指示をいたしたところでございます。 今後このような事案が発生しないよう、再発防止対策、安全対策を講じたいと思っております。 以上でございます。
それでは、今お話が出ましたが、平成二十六年度宇宙開発利用に関する戦略的予算配分方針について、特に重点化するとしている測位衛星、つまり航空交通管制や測量、位置の測定に活用される衛星、二つ目、防災衛星ネットワーク、三つ目、地球周辺の宇宙ごみなどを監視する宇宙状況監視、四点目に新たな基幹ロケット、この四つのプロジェクトが重点化の対象となっているんですが、このプロジェクトの現在の取組状況、そして近未来の見通
連邦航空局、あるいは接受国というんだから、この場合はホスト・ネーション・サポートですが、そのどちらかの合意がない限り、何といいますか、最低でも航空上の交通の渋滞空域あるいは航空管制圏内で訓練をすることを控えるということが書いてあることは事実でございますけれども、これを裏返して言うと、そういう、エアトラフィックコンジェスチョンというんですから航空交通の渋滞空域、あるいはアメリカの場合は連邦航空局が航空交通管制圏